履行保証金保全について
クイーンビーキャピタル株式会社 (資金移動業)
(英語表記:Queen Bee Capital Co., Ltd)
【登録番号】 関東財務局長第 00010号
【加入協会】 日本資金決済業協会第 00431号
履行保証金の供託等

資金移動業者は、送金途中にあり滞留している資金の100%以上の額を資産保全しなければなりません。ただし、滞留している資金と還付手続に必要な資金の合計額が1,000万円以下の場合には1,000万円が最低要履行保証額になります。また、滞留している資金額の算定の基準となる基準期間は、資産保全の方法により異なります。基準期間は、供託・保全契約の場合は1週間、信託契約の場合は毎営業日ごとです。なお、信託契約は、供託や保全契約と併用することができません(資金決済法第43条)。

履行保証金保全契約とは

資金移動業者は、政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者との間で履行保証金保全契約を締結したときは、当該履行保証金保全契約の効力の存する間、保全金額(当該履行保証金契約において供託されることとなっている金額)について、履行保証金の供託をしないことができる(資金決済法第44条)。